2018年1月15日 | お役立ち情報
【出産費用】かかるお金と補助制度でもらえるお金
多くの夫婦は子どもを持つのが一つの夢です。しかし、現実的には子どもを持つとさまざまな費用を必要とします。また本格的な子育てを始める前の段階、つまり妊娠~出産までの期間にも大きな費用がかかります。
そのため、中には子どもを持つことをためらってしまうご夫婦もいます。このような悩みを持つ方は国や自治体が支援する公的制度を活用することで自己負担額を大きく減らすことが可能です。今回は出産にかかる費用、出産をサポートする補助制度で受給できるお金についてまとめましたのでご紹介します。
出産にかかる費用の内訳
まずは妊娠してから出産までにかかる主な費用の内訳を見てみましょう。
妊婦健診費用
妊娠すると定期的に産婦人科や助産院に通い妊婦健診を受けることになります。これは母体や赤ちゃんの健康状態を確認するためには大切な健診です。この妊婦健診でかかる1回あたりの費用は健診を受ける医療機関によって変わります。
実は妊婦健診では健康保険が適用されません。現在の日本で健康保険が適用される条件は「病気・ケガのみ」というのが基本です。妊娠は病気やケガには該当しないため、妊婦健診では健康保険を使うことができません。
そのため、妊婦健診1回にかかる費用も医療機関が自由に設定することができます。これが各医療機関で妊婦健診費用が異なる理由です。ですから妊婦健診1回にかかる正確な費用を出すのはここでは難しいです。ただし、大体の目安としては初診5,000円~8,000円程度、2回目以降は4,000円~5,000円ということが多いです。
また特別な検査をする時は金額が若干跳ね上がり10,000円前後かかることもあります。健診の回数は体調や妊娠期間により変わりますが、厚生労働省では標準的な妊婦健診の回数は14回としています。ちなみに具体的なスケジュールは以下のとおりです。
- 妊娠初期~23週 (4週間に1回・計4回)
- 24週~35週 (2週間に1回・計6回
- 36週~出産まで (1週間に1回・計4回)
なお前述のように妊娠では基本的に健康保険が適用されません。しかし、妊娠中毒症など検査を進めていく中で異常が見つかった場合、その治療にかかる費用には健康保険が適用されます。
各種検査費用
定期的な健診以外にも任意で検査を受ける場合(血液検査や超音波検査)には別途費用がかかります。こちらも基本的には健康保険が適用されず、1回あたりにかかる費用は概ね2,000円~10,000円前後となっています。なお母子手帳には特別な検査を2回受けることができる補助券がついています。
分娩費・入院費
妊娠~出産までの間にかかる費用で最も高額なのが分娩費と入院費です。前述のように妊娠や出産は病気、ケガには該当しないため健康保険が適用されません。公益社団法人 国民健康保険中央会が公表している調査結果では分娩費や入院費など妊婦が負担する合計額の平均値は50万前後とされています。負担額の主な内訳は以下のとおりです。
- 入院料(6日間)・・・8万円~14万円
- 分娩料・・・23万円~27万円
- 新生児管理保育料・・・4万5,000円~5万5,000円
- 検査・薬剤料・・・3,000円~1万3,000円
- 処置・手当料・・・1万2,000円~3万5,000円
- 産科医療補償制度・・・1万5,000円~1万6,000円
- その他諸経費・・・2万5,000円~2万8,000円
上の費用以外にも個室を希望したり、無痛分娩を希望するとさらに負担額は大きくなります。また出産する病院や産婦人科によって費用が大きく異なるため、この負担額はあくまでも参考程度にとどめておくようにしましょう。ちなみに帝王切開で出産した場合には健康保険が適用されるため、妊婦の負担額は3割となります。
出産にかかるその他の費用
妊娠をすると検査代や入院費以外にもお金がかかります。ここでは医療機関に支払うお金以外でかかる費用を取り上げます。
マタニティ用品代
妊娠中はママの体型にも頻繁に変化が見られます。それに伴い、新しい下着やマタニティウェアも必要となってきます。近年は不況の影響もあり、マタニティ用品代を節約したいママも増加傾向にあります。
そのためチュニックやAラインのワンピースなどもともと所有していたものを使いながら、必要最低限のマタニティ用品のみを購入する方もいます。トップス、パンツ・スカート、マタニティブラジャー、マタニティショーツ、妊婦帯・ガードルなどある程度のものを揃えると平均で約5万円前後かかります。
もちろんこの費用はあくまでも平均値です。出費を極力減らしたい方は1万円以内に収めることもありますし、平均金額を大幅に上回る費用を捻出してマタニティ用品を揃える方もいます。
里帰り出産費用
臨月が近づくと実家へ帰省し、実家がある地域で出産をする里帰り出産。お腹が大きくなるママの負担を考えて両親や旦那も里帰り出産を勧めるケースは多いです。しかし、この里帰り出産も場合によっては大きな費用がかかることがあります。
特に注意しておきたいのが都道府県をまたぐほど自宅と実家が離れている場合。このケースでは交通費が予想以上にかかったという先輩ママも非常に多いです。妊娠から出産までの期間、旦那さんも休日を利用して実家に足を運ぶことが増えます。
主な交通手段は車や新幹線などが中心ですが、どのような移動手段を選択するにしてもガソリン代や切符代などが発生します。ちなみに東京~新大阪まで新幹線を利用して移動すると往復で約2万6,000円の費用を必要とします。実家が離れているご夫婦で里帰り出産を希望される方はこの交通費も頭に入れておかなければいけません。
出産で受給できるお金
前述のように出産には非常に大きなお金が必要となります。そのため「こんな金額自分達で負担できない」と不安を抱えるママも多いかもしれません。しかし、現在の日本では出産に関する費用を補助する制度がしっかり整っています。そのためこれらの補助制度を有効活用して1円でも自己負担額を減らしていきましょう。ここでは出産で受給できるお金についてまとめましたのでご覧ください。
妊婦健診費用助成
先ほども取り上げましたが妊婦健診は平均で14回受けます。そのため1回ごとに健診費用を自己負担していたら、莫大な費用がかかることになります。そこで各自治体では妊婦の経済的負担の軽減と健康管理を目的とした妊婦健診助成制度を用意しています。
助成内容は各自治体で異なりますが基本的には回数制限付きの妊婦健診、超音波検査受診、子宮頸がん検診の助成を受けることができます。助成は母子手帳を交付してもらう時に無料券という形で配布されるのが一般的です。
ほぼ全ての自治体でこれらの助成を受けることができるため、妊婦健診や特別な検査を行う時の自己負担額を大きく減らすことができます。前述のように助成内容は各自治体で異なるため、詳細はお住いの地域の区役所や市役所で確認するようにしましょう。
出産育児一時金
先ほど妊娠、出産に関しては健康保険が適用されないと解説しました。しかし高額な分娩費や入院費用を自己負担で賄うのは現実的ではありません。そのため、これを援助する目的で加入している健康保険から出産育児一時金が支払われます。
出産育児一時金をもらえる条件は健康保険に加入していることです。また専業主婦の方でも旦那さんが健康保険の加入者なら給付を受けることができます。もらえる金額は子ども1人あたり42万円となっており、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産する場合は40万4,000円となります。
現在は健康保険組合から産院側に直接支給する「直接支払制度」と「受取代理制度」の方式が原則となっています。この場合は42万円を超えた金額だけ産院に支払う形です。また42万円よりもかかった費用が少なければ、後日差額が支払われることになります。出産育児一時金の申請や問合せ先は健康保険であれば各健康保険組合、協会けんぽの都道府県支部となり、国民健康保険の場合は各市町村市役所となります。
医療費控除
1世帯で1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得が200万円以下なら、所得の5%)を超えた場合、確定申告をすることで税金の還付を受けることができます。医療費控除は厳密にいえば「受給できるお金」ではありませんが、手続きをすれば支払った金額の一部を還付金として受け取ることができます。
現在は前述の出産育児一時金などさまざまな助成制度があるため、医療費控除の対象になるのは難しいとされています。しかし、可能性としては全くの0%ではないため、領収書やレシートをしっかり保管しておくとよいでしょう。医療費控除の手続きは住民票がある地域の税務署で原則2月16日~3月15日までの間に行うことができます。
高額療養費
妊娠中や出産、産後のトラブルで入院期間が長くなり、医療費が高額になったママがもらえるのが高額療養費です。この制度を利用できる条件は1ヶ月にかかる医療費が一定額(自己負担限度額)に達し、超えた場合です。ちなみに1ヶ月の医療費の自己負担額は所得によって異なります。
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 25万2,600円+(総医療費-84万2,000円)×1% |
標準報酬月額53万円~79万円 | 16万7,400円+(総医療費-55万8,000円)×1% |
標準報酬月額28万円~50万円 | 8万100円+(総医療費-26万7,000円)×1% |
標準報酬月額26万円以下 | 5万7,600円 |
低所得者(被保険者が市区町村民税の非課税者等) | 3万5,400円 |
【参考サイト】全国健康保険協会 協会けんぽ「高額療養費制度が平成27年1月から変わります」
自己負担限度額を超えた分の医療費は健康保険組合、国保の方はお住いの地域の役所に申請することで2ヶ月~3ヶ月後に還付されます。ちなみに還付の対象となるのは保険診療分のみであり、保険外の治療や入院中の食事代などは対象外なので注意しておきましょう。妊娠中のママだと帝王切開をした場合、この制度が適用される可能性は非常に高いです。
傷病手当金
傷病手当金とは被保険者がケガや病気で休業した際に、本人とその家族の生活を補助する制度です。つわり、切迫流産などで会社を休んだ場合に標準報酬日額の3分の2を受け取ることができます。傷病手当金の支給条件は以下のとおりです。
- 業務外の傷病で動ける状態ではないこと
- 連続して3日を超えて休んでいること
- 給与の支払いが少ない又は支払われている賃金が傷病手当金の額より少ないこと
平成28年3月31日までは後述する出産手当金が支給される場合、その期間については傷病手当金は支給されませんでした。しかし現在は傷病手当金の額が出産手当金を上回っていれば、その差額が支給されるようになっています。傷病手当金の計算方法は【日給×2/3×4日目以降の休業日数】となります。
出産手当金
傷病手当金と同じく就業先で加入している健康保険から支払われるのが出産手当金です。出産手当金を受け取ることができるのは妊娠および出産で休業し、産後の職場復帰が決まっていることです。出産手当金は産前42日、産後56日の最大98日間で標準報酬日額の3分の2を受け取ることができます。
育児休業給付金
仕事をしているママやパパは生まれたばかりの赤ちゃんを育てるために育児休暇をとることができます。しかし、当然のことながらこの期間は給与を受け取ることができません。この際に利用できるのが育児休業給付金の制度です。
育児休業給付金は赤ちゃんが1歳(最長1歳6ヶ月)になるまでの間、会社が加入している雇用保険から支給してもらうことができます。支給条件には「会社に2年以上勤めている」「賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」「引き続き雇用される見込みがある」などがあります。育児休業給付金の支給額計算方法は以下のとおりです。
- 育休開始から180日間・・・休業開始時賃金日額×支給日数×67%
- 育休開始から180日目以降・・・休業開始時賃金日額×支給日数×50%
休業開始時賃金日額は育休開始前の6ヶ月の給料を180日で割ったものとなります。
児童手当
0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもを持つ人に支給されるのが児童手当です。支給額は以下のとおりです。
- 3歳未満・・・1万5,000円
- 3歳~小学生・・・1万円(第3子以降は15,000円)
- 中学生・・・1万円
基本的な支給額は以上となりますが、支給には所得制限があります。所得制限の限度額を超えている世帯の場合は特例給付として一律5,000円が支給されます。
また児童手当の受け取り時期は毎月ではなく2月、6月、10月の年3回に分けて4ヶ月分が振り込まれるようになっています。申請および問合せ先はお住まいの地域の市区町村の役所となり、公務員の方は共済の窓口となります。
経済的不安で出産を諦めている方も補助制度を積極的に活用しよう
今回は妊娠・出産にかかる費用や公的制度で受給できるお金について解説しました。妊娠や出産は基本的に健康保険が適用されないため、自己負担額が莫大になると思われがちです。
しかし、現在の日本では妊婦健診の助成制度や出産育児一時金の給付などママが安心して子どもを産むことができる環境が用意されています。そのため「我が家は経済的に厳しいから、子どもを産むのは難しい」と悩む方もこれらの公的制度を積極的に活用していきましょう。出産費用を節約したいママ、パパもぜひ参考にしてください。