2018年8月10日 | お役立ち情報
住民税の金額っていくらなの?計算や支払い方法などの仕組みを解説
税金のひとつに住民税があります。住民税は所得税と並んでよく聞かれる税金の種類ですが「年間でいくら支払っているのか?」「住民税の金額はどうやって決まるのか?」という点までは知らない方が多いです。
そこで今回は住民税の基本情報、計算方法、支払い方法などをまとめましたので解説します。
住民税って何?
住民税とは「市町村民税」「道府県民税」の総称です。住民税は地域社会、行政サービスの費用をできるだけ多くの住民に分担してもらうという性格を持った税金です。住民税は国に納める所得税とは異なり、自分が住んでいる自治体に納める地方税の一種となります。
なお東京23区の場合は市町村民税が「特別区民税」となり、道府県民税は「都民税」となります。
住民税は個人が支払うのが一般的と思われていますが、企業や会社といった法人も行政サービスを受けているとの考えにより「法人住民税」を支払う必要があります(個人の場合は「個人住民税」と呼ばれる)。
詳細は後述しますが、住民税には複数の種類があり、それぞれを合算した金額を納めるようにします。
住民税の種類
住民税には複数の課税方法があります。ここではその種類をひとつずつ解説します。
所得割
住民税の金額を決定する上で外せないのが所得割です。所得割とは給料、個人事業、不動産などから得る収入から必要経費を差し引いた所得に対して課税される税金です。
ちなみに課税対象となるのは今年の所得ではなく「前年の所得(1月1日~12月31日)」となります。所得割額の計算方法は以下のとおりです。
【(前年の所得額-所得控除額)×10%-税額控除額=所得割額】
住民税の所得控除の種類には以下のようなものがあります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 障害者控除
- 寡婦 (夫) 控除 (所得要件あり)
- 勤労学生控除 (所得要件あり)
- 配偶者控除 (所得要件あり)
- 配偶者特別控除 (所得要件あり)
- 扶養控除 (所得要件あり)
- 基礎控除
【参考サイト】東京都主税局「<都税Q&A> <個人住民税>」
代表的な所得控除では基礎控除(33万円)、扶養控除(親族1人につき33万円~45万円)、配偶者控除(33万円~38万円)、社会保険料控除、医療費控除(控除限度額は200万円)などがあります。
これらは所得税の計算と似ていますが、金額が若干異なってきますので、注意しておきましょう(例:基礎控除は所得税だと38万円など)。こうして年間の所得から所得控除を差し引いた金額の10%(市町村民税6%、道府県民税4%)を住民税として納めることになります。
ちなみに所得割額の計算をする中で「税額控除」という項目が出てきますが、これは寄付金、住宅ローンの金利、ふるさと納税などの控除分のことです。ふるさと納税を納めている方は、住民税を安くすることができますので覚えておきましょう。
均等割
均等割とはその名のとおり、すべての納税義務者から均等に税金を徴収するものです。前述の所得割のように個人の所得によって、納める金額が変わることはありません。したがって住民税の均等割は基本料金的な意味合いが強いといえるでしょう。
平成26年度から平成35年度までの均等割額は市町村民税(特別区民税)が3,500円、道府県民税(都民税)が1,500円となっています。
この均等割額に加えて地域の防災対策強化、環境保全等を目的とした森林環境税を300円~1,000円ほど上乗せしている自治体も多くあります。
先ほども説明したようにこの均等割は非課税(免除)の条件を満たさない限りは、全員が納めることになりますのでしっかりと把握しておきましょう。
その他
個人住民税は主に上記の「所得割」「均等割」でされています。しかし、この住民税ですが金融商品などにも課税されることをご存じでしょうか?具体的には「利子割」「配当割」「株式譲渡等譲渡所得割」という種類の住民税があります。
利子割とは預貯金等の利子に対して課税される税金であり、預貯金の利息を受け取った際に20%の税金が引かれています。20%の内訳は国に納める所得税15%、そして残りの5%分が住民税となります。
また配当割、株式譲渡等譲渡所得割はどちらも上場株式等の取引きに関係する税金です。配当割は上場企業の配当等の支払いを受ける個人に課税されるものであり、株式譲渡等譲渡所得割は上場株式等の譲渡による所得等の金額に対して課税されます。配当割、株式譲渡等譲渡所得割それぞれの納める額は以下のとおりです。
<配当割>
【上場株式等の配当等及び割引債の償還差益の額×5%=配当割額】
※この他に所得税、復興特別所得税(15.315%)が課されます。
<株式譲渡等譲渡所得割>
【源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得等の額×5%=株式譲渡等譲渡所得割額】
※この他に所得税、復興特別所得税(15.315%)が課されます。
【参考サイト】東京都主税局「<税金の種類> <都民税配当割・都民税株式等譲渡所得割>」
なお配当割、株式譲渡等譲渡所得割は配当や譲渡による所得等の支払いをする上場企業、証券会社などが支払いの際に特別徴収する形になりますので、自分で納める必要はありません。
住民税を免除される条件
先ほども少し取り上げましたが、個人住民税はある一定の条件を満たすと非課税(免除)となります。住民税(所得割・均等割)が非課税になる要件は以下のとおりです。
(1) 生活保護による生活扶助を受けている方
(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下 (給与所得者の場合は、年収204万4,000円未満)の方
(3) 前年中の合計所得金額が各自治体の条例で定める額以下の方
(4) 前年中の総所得金額等が一定の金額以下の方
(3)と(4)の一定の所得金額は以下のような計算式で算出します。
<前年中の合計所得金額が各自治体の条例で定める額以下の方(東京23区の場合)>
○控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
【35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+21万円、以下】
○控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
【35万円以下】
<前年中の総所得金額等が一定の金額以下の方>
○扶養対象配偶者又は扶養親族がいる場合
【35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+32万円、以下】
○扶養対象配偶者及び扶養親族がいない場合
【35万円以下】
上記(3)に該当する方は所得割、均等割とも非課税となり、(4)に該当する方は所得割のみ免除されます。
【参考サイト】東京都主税局「<税金の種類> <個人住民税>」
一例を挙げると扶養家族がいないパートの方が年間で100万円の給与を受け取っている場合は、給与所得控除の65万円が差し引かれ、35万円となります。
この場合は控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合の(3)に該当します。したがってこのケースでは住民税(所得割、均等割)を支払う必要はありません。
住民税の計算方法をSTEPごとに解説
ここからは住民税の計算方法を各ステップごとに解説します。
STEP①~年収から必要経費を差し引く~
住民税を算出するにはまず前年の収入から必要経費を差し引き、所得を割り出す必要があります。一般的なサラリーマンの場合は給与所得控除によって一定の額を必要経費として差し引くことができます。給与所得控除の額は収入によって異なります。詳細は以下のとおりです。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 収入金額×40% 65万円に満たない場合は65万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超 1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 220万円 (上限) |
※給与所得控除額は平成29年分のもの
【参考サイト】国税庁「№ 1410 給与所得控除」
一例として給与の総額が年間で400万円の場合は以下の計算式となります。
【400万円×20%+54万円=134万円】
上記の計算式で算出された134万円が給与所得控除額となります。400万円から134万円を差し引くと266万円となり、これが所得金額に該当します。
STEP②~所得から所得控除を引く~
STEP①で所得金額を割り出したら、さらにここから所得控除を差し引きます。所得控除とは先ほども解説した基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除などが該当します。
ここでは年間収入が400万円のサラリーマンの方で扶養家族が1人いるケースで計算してみましょう。
前述のように年間収入が400万円の方の所得金額は266万円となります。ここから基礎控除33万円、社会保険料控除37万3,320円、扶養控除33万円を差し引きます。
【266万円-基礎控除(33万円)-社会保険料控除(37万2,680円)-扶養控除33万円=162万7,320円】
162万7,320円という数字が出ましたが、これが課税所得金額となります。ちなみに社会保険料には厚生年金、健康保険、雇用保険などがあります。
これらは給与の金額によって引かれる金額が異なるため、課税所得金額を求める場合は前年の給与明細書に記載されている社会保険料控除額を合算する必要があります。
厚生労働省、日本年金機構、全国健康保険協会の公式サイトでも保険料率を確認することができますので参考にしてみましょう。
【参考サイト】厚生労働省「雇用保険料率について」
全国健康保険協会「協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率 (保険料率の内訳表示)について」
STEP③~課税所得に所得割を掛ける~
課税所得がわかったら、これに所得割を掛けます。
【162万7,320円×10%(市町村民税・道府県民税)=16万2,732円】
その後、税額に調整控除を行います。調整控除とは基礎控除、配偶者控除、扶養控除について住民税と所得税では控除額に差が生じているため、この差による影響をなくす目的で平成19年から開始された制度です。調整控除は課税される金額が200万円以下と200万円を超える場合で計算方法が変わります。
【課税所得が200万円以下の場合(以下のいずれか小さい金額の5%)】
① 人的控除額の差額の合計
② 住民税の課税所得金額
<計算式>
【①と②のいずれか小さい金額×5%(道府県民税2%、市町村民税3%)=調整控除額】
【課税所得が200万円を超える場合】
① 所得税との人的控除額の差額合計
② 課税される金額-200万円
※2,500円未満になる場合は2,500円
<計算式>
【(①-②)×5%(道府県民税2%、市町村民税3%)=調整控除額】
所得税と住民税の主な人的控除の差は以下のようになります。
項目 | 所得税 | 住民税 | 差額 |
---|---|---|---|
基礎控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
配偶者控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
扶養控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
今回のシミュレーションでは課税所得金額が200万円以下(162万7,320円)ですので、 人的控除額の差額の合計か、住民税の課税所得金額の少ないほうに5%を掛けます。
今回は扶養家族が1人となりますので人的控除額の差額は5万円、一方で住民税の課税所得金額は162万7,320円となりますので、人的控除額の差額5万円に5%を掛けることになります。
【5万円(人的控除額の差額)×5%(道府県民税2%、市町村民税3%)=2500円】
そして課税所得金額に所得割を掛けた金額(16万2,732円)から2,500円を引きます。
【16万2,732円-2,500円=16万232円】
STEP④~最後に均等割を足す~
最後に均等割を足します。
【16万232円+5,000円(市町村民税3,500円、道府県民税1,500円)=16万5,232円】
これで住民税の計算は完了です。この16万5,232円が1年間に支払う住民税の金額となります(1ヶ月約1万4,000円)
住民税はどうやって納める?
住民税の計算方法は理解できたものの、まだ住民税の納付方法に関する疑問が残っていますね。最後に住民税の2つの納付方法をご紹介します。
特別徴収
一般のサラリーマンの方は住民税を特別徴収という形で納めています。特別徴収とは企業、会社が個人の給料から住民税を天引きし、従業員の代わりに一括して各自治体に納付する方法です。
住民税は年末調整時に作成、提出された給与支払報告書をもとに各自治体が大体4月~5月ごろに決定します。
決定された特別徴収税額は5月~6月ごろに「住民税決定通知書」として、各企業へ送られてきます。この通知書に住民税の支払額が記載されていますので、6月の給与から毎月天引きされる流れとなります。
普通徴収
サラリーマンは企業側で住民税を納付してくれますが、個人事業主やフリーランスといった方たちは住民税を自分で納める必要があります。この「自分で住民税を納めます」というシステムが普通徴収となります。普通徴収の納付時期は以下のとおりです。
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 |
---|---|---|---|
6月末日 | 8月末日 | 10月末日 | 翌年1月末日 |
【参考サイト】新宿区「住民税の納付について」
ご覧のように普通徴収の場合は、毎月支払うのではなく、年4回にわけて住民税を納めることになります。
もちろん「住民税を一括で支払いたい」という場合も一括払いが可能な納付書が同封されていますのでご安心を。ちなみに住民税の支払い方法には以下のようなものがあります。
- 銀行・ゆうちょ・コンビニ・各地域の役所
- インターネットバンキング・ATM納付
- 銀行口座振替
- クレジットカード払い
自治体によっては対応していない支払い方法もあるため、詳細はお住まいの市役所等に問い合わせてみましょう。
この機会に住民税の基本を学んでおこう
今回は住民税に関する情報を解説しました。住民税は国に納める所得税と違って、自分が住む地域に納める地方税となります。したがって地域の活性化や行政サービスの発展にもつながる可能性がある税金ともいえます。
住民税は一般的に普通に働いており、一定の金額を超える所得があれば納める必要があります。「住民税の金額がどうやって決められているのかわからない」という方も多いです。
この機会に住民税の基本を学んでおくのも悪くないでしょう。特に住民税を自分で納める方の場合は、納付時期が近づいてきてから慌てないように、自分で計算をして、ある程度の金額を把握しておくのもおすすめです。